団体概要

理念

子どもたちの「最善の利益」実現をめざし、子育て関係者・実践者と研究者が一緒につくる研究所

 

あいち保育研究所 規約

(名称)
第1条 この研究所は、あいち保育研究所(以下「当団体」という。)と称する。

(事務所)
第2条 当団体の事務所は、名古屋市熱田区沢下町9-7 労働会館東館308に置く。

(目的)
第3条 当団体は、保育・学童保育・子育てに関する活動(事業)を行うことにより、以下2点を目的とし、2009年11月29日に設立する。
1 保育・学童保育・子育てに関わる研究と実践の向上
2 愛知県内の豊かな保育・学童保育・子育て環境の実現

(活動・事業の種類)
第4条 当団体は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1)研究会の開催
(2)研究誌、所報の編集・発行
(3)研修、講座の開催
(4)調査と資料などの収集
(5)その他、目的の達成に必要な活動

(会員)
第5条 当団体の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
(2)学生・院生会員

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、所長に申し込むものとする。

(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 6,000円
(2)なお、正会員で、愛知保育団体連絡協議会の個人会員と兼ねての加入の場合は、5,200円とする。
(3)学生会員(大学院生を含む) 2,000円

(退会)
第8条 会員は、退会届を所長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。

(運営委員)
第9条 当団体に次の運営委員を置く。
(1)所長 1人
(2)副所長 若干名
(3)役員 若干名
(4)会計 1人
(5)事務局長 1人
(6)会計監査 2人

(選任)
第10条 運営委員は総会において、会員の中から選任する。
2 会計監査は所長、副所長、事務局長、会計を兼ねることはできない。

(職務)
第11 条 所長は、研究所を代表し、会務を統括する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、研究所の会計を担当する。
4 事務局長は、研究所の事務のとりまとめを担当する。
5 会計監査は、研究所の会計を監査する。
6 研究所は、顧問を置くことができる。

(解任)
第12条 運営委員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)名誉棄損
(3)背任行為

(任期)
第13条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された運営委員の任期は、前任者の残任任期とする。

(総会)
第14条 当団体の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)報告および決算
(4)方針・計画および予算
(5)運営委員の選任又は解任
(6)その他運営に関する重要事項

(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。

(運営委員会)
第16条 運営委員会は会計監査を除く運営委員をもって構成する。ただし、会計監査は運営委員会に同席し、意見を述べることができる。
2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 運営委員会に事務局会議をおく。事務局会議は、事務局長、役員、会計をもって構成する。
4 運営委員会は、必要に応じて専門委員会を設けることができる。

(年度総括・方針及び決算・予算)
第17条 所長は、総会に向けて年度総括・方針及び決算(中間報告)・予算を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第18条 当団体の事業年度は、1月1日に始まり、翌年12月31日までとする。

(委任)
第19条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、所長が別に定める。

(変更)
第20条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則
1 この規約は、2021年11月27日から施行する。

 

組織・役員

役職 名前 所属
所  長 水谷 暎子 個人会員
事務局長 中村 強士 日本福祉大学
顧  問 宍戸 健夫 愛知県立大学名誉教授
運営委員 若干名  

 

設立の歴史

1)設立の意義

(1)子どもの権利条約20周年にあたって、公的責任を放棄する保育・学童保育施策に対して、改めて保育所・学童保育所のあり方を実証的に明ら   かにすること。
(2)子どもの育ちの変化や子育て困難の現代的課題を明らかにし、保育者・学童保育指導員の専門性を保護者と共に探求すること。
(3)地方自治のありかたが問われている今、県内自治体の保育・学童保育行政に対する理論を構築すること。
(4)これまでの理論や実践や運動を発展させてきた「保護者と職員の共同保育」および「現場実践者と研究者との対等な関係性」を蓄積し、さらに   構築すること。
(5)以上4つの必要性から、保育と学童保育の研究・運動をつなぎ、「量・質」ともに引き上げること。

2)役割

実践者・保護者・研究者が以下のことを求める研究所
  ・保育・学童保育・子育て関係者の専門性の向上
  ・地域における豊かな子育て文化の創造
  ・現場の実態にねざした集団的研究の蓄積
  ・県内自治体の保育・学童保育行政への理論的貢献

3)設立宣言

『子どもの権利条約』が、1989年に国連で採択され20年がたちました。多くの自治体で『子ども条例』が作られ、「子どもの権利」が語られています。しかし、子どもたちをとりまく現実は、権利の実現とはほど遠い状況にあります。

おとなの顔色をうかがって、自分の思いをおさえこんでしまう子ども。キレることでしかおとなの関心を集めるすべを持たない子ども。生活リズムが不規則で、心身ともに不安定な子ども。3度の食事すら満足に食べられず、ひもじい思いをしている子ども…。いつのまにか、日本の「子どもの貧困率」は14.3%にも及び、生まれながらにして「平等」と「幸せに生き成長する権利」が奪われている子どもたちがいます。「ねぇねぇ」と語りかけ「なあに」と応えてもらう、そんな当たり前の権利を保障することすら、困難な時代になっています。
子どもの育ちを見守り、愛おしむおとな自身も「自己責任」論で追い詰められ、「競争の原理」で分断されています。

愛知県では、派遣・非正規労働者の首切りが全国でも突出しています。もっと子どもと楽しむ時間や、語り合うゆとりを持ちたいのに、おとなたちは日々の生活に追い立てられ厳しい現実と向き合い精一杯生きています。

この愛知で生まれ育つすべての子どもたちに、等しく「最善の利益」を保障するために、私たちおとなにできることはなんでしょうか。

すべての子どもたちに、「最善の利益」を保障する社会をめざして、『子どもの権利条約』採択20周年の今年、私たちはあいち保育研究所を設立します。

2009年11月29日